相談支援とは・・・
相談支援相談支援専門員がご本人やご家族、またはお子さんの困りごとの相談に応じます。障害福祉サービス/障害児通所支援などのご利用をお考えの方には、サービス等利用計画書、障害児支援利用計画の作成や見直しなどのサポートを行います。
特定相談支援
障害者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか、居宅介護・ショートステイ・通所・移動支援などの、障害福祉サービスを利用するために必要な「サービス等利用計画書」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。(障害者総合支援法)
障害児相談支援
相談支援専門員がお子さんとご家族様の困りごとの相談に応じます。障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。(児童福祉法)
利用の流れ
1. なごみ相談支援に相談支援をご依頼下さい。(電話、メールにてお問い合わせ下さい)
2. 相談支援専門員がご自宅に訪問させていただき、ご本人の心身の状況、環境や日常生活の状況から、希望する生活に向けて必要な支援や解決すべき課題を確認致します。その際、なごみ相談支援事業所との契約を致します。(費用はかかりません)
3. 2をもとに「サービス等利用計画案」を作成し、ご本人又はご家族に確認頂いた後、区に提出いたします。
4. 提出した「サービス等利用計画案」を参考に区が支給決定をします
5. サービス担当者会議を開催(利用計画案に基づき支援内容や今後の支援の方向性を確認.サービス提供事業所の調整)
6. 利用者様のお手元に「障害福祉サービス受給者証」または「通所受給者証」が届きます。
7. 支給決定の内容に基づいて,なごみ相談支援が「サービス等利用計画」を作成します。利用者様に内容を確認の上ご署名頂き、区に提出致します。
8. 利用者は6で届いた受給者証をお持ちの上、サービス提供事業所(ヘルパー事業所や通所先)と契約してサービスを利用開始してください
9. 受給者証にあるモニタリング期間に合わせて, なごみ相談支援が定期的に支援内容の確認と見直しをします。「モニタリング報告書」を作成し、利用者様にご確認頂きます。報告書はなごみ相談支援より区に提出させて頂きます。
なごみ相談支援事業所では・・・
なごみ相談支援事業所では、医療的ケア児等コーディネーターを
配置しております。
要医療児者支援体制加算を算定するにあたり要件となる受講済の研修
【研修名】令和元年度東京都医療的ケア児コーディネーター養成研修
【開催日時】令和元年12月22日・23日
利用料金
ご利用者様のご負担はございません
問い合わせ先
☎
TEL:03-6383-3189
※電話口で「相談支援の件」とお伝え下さい
MAIL:soudan.nagomi@gmail.com
対応エリア
中野区
※その他の地区に関しては、ご相談下さい
TEL 03-6383-3189
FAX 03-5942-4177
事業所番号 1361490053